自殺をめぐる法律
日本において、自殺自体は未遂を含め罪に問われない。但し、自殺を幇助することは処罰の対象となる。歴史的には、キリスト教文化圏において、自殺は大罪であった。
重大な犯罪を起こして死刑を免れない状況に陥った貴人が公衆の前で処刑されるという屈辱を免じてその名誉を重んじさせる意味で自殺を強要されることがあった。律令制国家における皇族や高位者が死刑判決を受けた場合に自宅での自殺をもって代替にするのを許したことや、戦国時代から江戸時代初期にかけての日本における武士階級に対する切腹処分などがこれにあたる。賜死の形態を取ることも多く、洋の東西を問わず見られる現象であり、ルキウス・アンナエウス・セネカや郭皇后などが知られる。諸説あるが、荀彧も主君曹操に死を強要されたとの説がある。
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アメリカ合衆国で自殺を罪と定めている州はアラバマ州とオクラホマ州だけであるが、実際に犯した人を処罰するのは現実上不可能なことなので罰則はない。いくつかの州では自殺未遂も軽犯罪法に触れるが実際に罰を受けることは滅多にない。30の州においては自殺ないし自殺未遂はいかなる罪にも問われていない。しかし、全ての州で一致している点があり、自殺を唆したり勧める行為は例外なく重い罪に問われる。
オランダにおいては、2000年に安楽死が合法化された。ただし、死期が近く、堪え難い肉体的苦痛があり、治療の方法がない等の厳格な要件が付与されている。